○上小阿仁村農業生産法人組織育成対策奨励金交付要綱
(平成16年3月2日要綱第5号)
改正
平成18年4月1日要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、農地受委託等による優良農地の確保と集積を行い、農業生産活動の協業化により組合員の共同の利益増進のための農業経営を行う法人及び集落営農組織(経理を一元化したものに限る。)に対する支援を目的に、新たに設立した農業生産法人等に対し農業生産振興奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付対象)
第2条 この奨励金は本村に居住する者で構成する農業生産法人等に対して交付する。
(奨励金)
第3条 奨励金は、前条に該当する特定農業法人の場合は20万円を、それ以外の法人及び集落営農組織には10万円を設立後初年度に限り交付する。
(申請手続)
第4条 前条の交付を受けようとする者は、事業開始後1年以内に上小阿仁村財務規則で定める申請書を提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。