○上小阿仁村産業振興奨励に関する条例
| (昭和55年7月1日条例第10号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、村内の特産物等の開発促進と雇用機会の増大を図るための生産施設の新設及び拡充をはかる施設に対し、奨励金を交付し、本村産業の振興を推進することを目的とする。
(対象)
第2条 奨励対象種目及び施設は次のとおりとする。
(1) 特殊農産物及び特殊林産物(菌茸類を含む)の生産及び加工施設
(2) 養魚等の生産及び加工施設
(3) 養蚕及び野鳥等の生産及び加工施設
(4) 前各号に定めるもののほか、本村の立地条件に適合し、特に産業の振興に寄与すると認められるもの
2 奨励金の交付対象施設は、前項に該当する施設等であって、その投下資産総額が800万円以上のものであること。又は、投下資産総額が500万円以上で常時使用する従事者が5人以上の生産施設であること。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、当該施設に対しその年度に村が賦課した固定資産税相当額を限度として毎年村長が定める。
(交付期間)
第4条 奨励金は、5年間を限度としてこれを交付する。
(申請手続)
第5条 第2条に該当し、奨励金の交付を受けようとするものは、事業開始又は拡充(増設)の日から1ヵ月以内に申請書を提出しなければならない。
[第2条]
(変更手続)
第6条 奨励金の交付を受けたものが、前条の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたときは、10日以内にその旨を村長に届出なければならない。
(滅失、返納)
第7条 村長は、奨励金を受けるものが次の各号の一に該当するときは、奨励金を減額し、若しくはその交付を取り消し、又は奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。
(1) 前条の規定による届出を怠ったとき。
(2) 事業を廃止し、又は6ヵ月以上休業したとき、若しくは事業を縮少したため第2条第2項に該当しなくなったとき。
[第2条第2項]
(3) 村税を滞納したとき。
(4) 工場を村外に移転したとき。
(5) 偽り、その他不正行為により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項に関しては、別に規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行以前になされた施設等であって、この条例第2条第1項及び第2項に該当する施設については、助成対象とすることができるものとする。