○上小阿仁村農業委員会会議規則
| (昭和32年7月1日農業委員会規則第1号) | 
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第1条 上小阿仁村農業委員会の会議(以下「総会」という。)はこの規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は会長が招集する。
2 総会は会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は次の各号の一に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 県知事が法令に基き議案を示して再議を命じたとき。
(3) 村長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定めこれを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は総会の議長となり議事を整理する。
(審議事項の制限)
第5条 総会は第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合はこの限りでない。
(総会成立)
第6条 総会は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律第22条第4項の場合は、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席はあらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は出席の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。ただし、農業委員会等に関する法律第24条ただし書の場合は、この限りでない。
(議決の方法)
第11条 総会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 裁決に当たり可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(裁決の方法)
第12条 裁決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第13条 会長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は委員会の事務所に備付け一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第14条 総会は公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気の帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第16条 会長が欠けたとき又は事故があるときは委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。
(雑則)
第17条 この規則に定めるものの外、この規則の実施に関し必要な事項は会長がこれを定める。
附 則
この規則は、昭和32年7月20日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。