○上小阿仁村防犯指導員設置条例施行規則
(平成5年3月19日規則第5号)
(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村防犯指導員設置条例(平成5年上小阿仁村条例第2号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(編成及び定数)
第2条 上小阿仁村防犯指導員(以下「指導員」という。)は、隊を編成するものとする。
2 隊の編成は、次のとおりとし、上小阿仁村防犯指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。
(1) 隊長 1名
(2) 副隊長 1名
(3) 隊員 4名以内
3 隊長及び副隊長は、指導員のうちから村長がこれを任命する。
4 隊長は、村長の指揮監督のもとに隊務を統理し、指導隊を代表する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長事故あるときは、その職務を代理する。
6 隊員は、隊長の命により出動し、服務する。
(任務)
第3条 指導隊は、その任務を遂行するため事業計画によるもののほか、緊急を要するとき、又は、隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出動するものとする。
2 前項による出動は、緊急を要する場合を除き、あらかじめその出動の趣旨を村長に申出し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第4条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 活動を行うにあたっては、常に規律、態度、行動を厳正にし、地域住民に信頼されるよう言動を慎み、誠意をもってあたり、他の模範となるよう努めなければならない。
(2) 職務上知り得た秘密を守り、かつ個人の人格を傷つけるようなことを他にもらしてはならない。
(3) 職務中は、必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしてはならない。
(解職)
第5条 指導員であって次の各号の一に該当する者があるときは、村長はこれを解職することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
(2) 指導員たるにふさわしくない非行があったとき。
(貸与品)
第6条 指導員に対する貸与品の種類、員数は別表のとおりとする。
2 貸与品は、全て現品貸与とする。
3 貸与品は、いつも清潔に保管し、職務以外にこれを使用してはならない。
4 貸与品は、退職又は死亡したときは、これを直ちに返納しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるものを除く外、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
別表
品名員数備考品名員数備考
制服上下1着 長靴1足 
盛夏服1着 腕章1本 
帽子1個 手袋1組 
外とう1着 ベルト1本 
ネクタイ1本 雨具1着 
短靴1足