○上小阿仁村防犯指導員設置条例
(平成5年3月15日条例第2号)
改正
令和2年3月13日条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、上小阿仁村の防犯活動を効果的に行い、犯罪のない明るい社会づくりを推進するため、上小阿仁村防犯指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数及び委嘱等)
第2条 指導員の定数は、6名以内とする。
2 指導員は、上小阿仁村に居住又は勤務する者で人格高潔、身体強健であって防犯に関する知識に精通し、かつ指導力を有する者のうちから村長が委嘱する。
3 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 指導員は、村長の命により警察機関及び防犯協会等と緊密な連携を図り、犯罪の未然防止のための調査研究及び防犯指導を行うものとする。
(制服等)
第4条 指導員には、規則の定める制服等を貸与する。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。