○上小阿仁村チャイルドシート購入費補助金交付要綱
| (平成12年3月31日要綱第3号) | 
  | 
(目的)
第1条 未来の「上小阿仁村」を担う子ども達の尊い生命を守るため、幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)を購入した保護者の経済的負担の軽減並びにチャイルドシートの普及を促進し、乳幼児の交通死傷事故の防止を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たしている保護者とする。
(1) 上小阿仁村に住民登録をしていること。
(2) 6歳未満の乳幼児がいること。
(3) チャイルドシートを装着できる自家用自動車を所有していること。
(補助金)
第3条 補助金の額は、購入費(消費税を含む。)の、2万円を限度とし、1子につき、1回限りとする。ただし、限度額未満の場合は全額を補助する。
(チャイルドシート)
第4条 チャイルドシートは、次の基準に適合したもので、村長が認めたものとする。
(1) 道路運送車両法及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状のもの
(2) 国土交通省の安全基準に適合したマークのあるもの
(3) 平成12年1月1日以降に購入したもの
(申請)
第5条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(別紙)に次の関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) チャイルドシート購入に係る領収書又は購入証明書
(2) チャイルドシートの品名等を確認できるもの(品質保証書等)
(補助の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、購入費を補助しない。
(1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2) 購入費の補助を受けようとする保護者又はその家族に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。ただし、村長が、特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(3) 村長が適当でないと認めたとき。
(運用)
第7条 この要綱の運用に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日要綱第18号)
| 
 | 
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
