○上小阿仁村交通安全対策会議条例
| (昭和48年3月9日条例第12号) | 
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(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、上小阿仁村交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 上小阿仁村の交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は委員の中から会長が任命し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員の数は15名以内とし、会長が任命する。
6 委員の任期は2年とする。
7 委員は非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に特に必要があるときは、村長はこれを審議するため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから、村長が任命する者
(2) 秋田県の職員のうちから村長が任命する者
(3) 秋田県警察の警察官のうちから村長が任命する。
(4) 部内の職員のうちから村長が任命するもの
(5) 教育委員会の教育長
(6) 小、中学校の校長
(7) 消防本部の長
(8) 陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから村長が任命する者
3 特別委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。