○上小阿仁村交通指導員条例施行規則
| (昭和45年3月14日規則第2号) | 
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第1条 この規則は、上小阿仁村交通指導員条例に基づき、上小阿仁村交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 指導員は交通指導整理について勤務計画をたて、村長の承認を受け勤務に当たるほか、上小阿仁村交通対策協議会、交通安全協会警察機関等の要請による行事又は緊急を要する場合は随時出動するものとする。
2 前項による要請を行う場合緊急を要する場合のほかはあらかじめその要請の趣旨を、村長に申し出なければならない。
3 前項による命を受けない場合にあっても突発的事情によって交通指導の必要があると認められる場合は、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動して服務しなければならない。
第3条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、常に規律、態度、行動を厳正にし、他の模範となるよう努めるとともに他に迷惑を及ぼすような言語、行動をしてはならない。
(2) 常に交通事故防止の調査研究を行うとともに、交通事故の防止及び交通法規の履行遵守を指導し、交通安全の保持に努めなければならない。
(3) 職務上知得した秘密、又は個人の人格を傷つけるような事を他にもらしてはならない。
(4) 勤務中は必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしてはならない。
第4条 指導員であって、次の各号の一に該当するものがあるときは、村長はこれを懲戒するものとする。
(1) 交通法規に違反したとき。
(2) 職務上の事務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
(3) 指導員たるにふさわしくない非行があったとき。
第5条 指導員に対する貸与品の種類、員数は別表のとおりとする。
[別表]
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与品はいつも清潔に保管し、目的以外にはこれを使用してはならない。
第6条 この規則に定めるものを除く外、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
別表
| 品目 | 員数 | 備考 | 
| 制服上下服 | 1着 | 夏物、冬物各別 | 
| 正帽 | 1ケ | 〃 | 
| 雨衣 | 1着 | 〃 | 
| 白警笛 | 1ケ | 
| 品目 | 員数 | 品目 | 員数 | 
| 警笛吊ひも | 1本 | 帽手覆 | 1ケ | 
| 半長靴 | 1足 | 白帯革 | 1本 | 
| ネクタイ | 1本 | 腕章 | 1ケ | 
| 白てぶくろ | 1足 |