○上小阿仁村交通指導員条例
| (昭和45年3月14日条例第8号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、上小阿仁村の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、上小阿仁交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数及び委嘱等)
第2条 指導員の定数は、8名とする。
2 指導員は人格高潔身体強健であって交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ指導力を有する者のうちから村長が委嘱する。
3 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 指導員は村長の命により警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連けいを図り、交通事故防止のための調査研究並びに交通の安全指導を行ないもって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(制服等)
第4条 指導員には、規則の定める制服等を貸与する。
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年11月4日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第7号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第14号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。