○上小阿仁村介護保険料徴収猶予・減免取扱要綱
| (平成12年4月1日要綱第11号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、上小阿仁村介護保険条例施行規則(平成14年上小阿仁村規則第1号。以下「規則」という。)第30条により、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予及び減免の申請)
第2条 規則第27条及び第28条に定める申請を行う者は、その理由を証明する書類を添付しなければならない。
(徴収猶予及び減免の決定)
第3条 村長は、規則第27条及び28条による申請があった場合、当該申請者の現状を介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第1号)により調査し、徴収猶予又は減免の承認又は不承認の決定をするものとする。ただし、減免をする場合は、徴収猶予を行ってもなお保険料の納付が困難であると認められるときに限るものとする。
[規則第27条]
(減免の基準)
第4条 前条の規定による減免は次の各号による。
(1) 条例第11条第1項第1号に該当する場合
その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じ、別表1に定める割合の範囲内で介護保険料を減免する。
[別表1]
(2) 条例第11条第1項第2号又は第3号に該当する場合
その者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、別表2に定める割合の範囲内で介護保険料を減免する。
[別表2]
(3) 条例第11条第1項第4号に該当する場合
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、別表2に定める割合の範囲内で介護保険料を減免する。
 [別表2]
(徴収猶予又は減免の取消)
第5条 村長は、虚偽の申請その他不正な行為により保険料の徴収猶予又は減免の措置を受けたと認める場合は、当該措置を取消すことができる。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予又は減免の措置を取消したときは、当該措置に係る保険料を徴収することができる。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別表1(条例第11条第1項第1号に該当する場合)
介護保険料減免率表(1)
| 損害の程度 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | 
| \ | ||
| 前年の合計所得額 | ||
| 300万円以下 | 10分の5 | 10分の10 | 
| 400万円以下 | 10分の4 | 10分の8 | 
| 550万円以下 | 10分の3 | 10分の6 | 
| 750万円以下 | 10分の2 | 10分の4 | 
| 1,000万円以下 | 10分の1 | 10分の2 | 
別表2(条例第11条第1項第2号又は第3号、第4号に該当する場合)
介護保険料減免率表(2)
| 所得減少の割合 | 所得皆無 | 3分の2以上 | 2分の1以上 | 
| \ | |||
| 前年の合計所得額 | |||
| 300万円以下 | 10分の10 | 10分の8 | 10分の6 | 
| 400万円以下 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 | 
| 550万円以下 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 | 
| 750万円以下 | 10分の4 | 10分の2 | |
| 1,000万円以下 | 10分の2 | 
