○上小阿仁村立上小阿仁国保診療所設置条例
| (昭和47年3月5日条例第10号) | 
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(設置)
第1条 村民の健康保持に必要な医療を提供するため診療所を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 前条の診療所の位置及び名称は、次のとおりとする。
| 名称 | 施設の種類 | 位置 | 
| 村立上小阿仁国保診療所 | 医科診療施設 | 上小阿仁村小沢田字向川原214 | 
| 歯科診療施設 | 
(任務)
第3条 上小阿仁村立上小阿仁国保診療所(以下「診療所」という。)は、下記の事項を行うことを任務とする。
(1) 社会保険の主旨に基き、模範的診療を行う。
(2) 本村における診療施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に努めること。
(3) 診療及び診療施設に関する研究調査を行ない、診療所の健全なる運営に努めること。
(診療)
第4条 診療所は、上小阿仁村に対し、下記の診療を行うものとする。ただし、他のものに対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与又は支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(使用料、手数料の徴収)
第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。
(診療日及び診療時間)
第6条 診療所の診療日及び診療時間は、村長が別に定める。
(職員)
第7条 診療所に、所長、技術吏員、事務吏員、その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、上小阿仁村職員定数条例(昭和39年上小阿仁村条例第1号)の定めるところによる。
(所長)
第8条 所長は、医師である技術吏員をもって充てる。
2 所長は、村長の命を受けた診療所の管理運営について掌理する。
(事務長)
第9条 事務長は、事務の吏員をもって充てる。
2 事務長は、上司の命を受け診療所の庶務に係る事務を行うものとする。
(その他の職員)
第10条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け職務に従事する。
(弁償)
第11条 患者及びその付添人又は、来訪者は診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があったときは弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減ずることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 上小阿仁村病院事業の設置に関する条例(昭和42年上小阿仁村条例第1号)、及び上小阿仁村規則第8号)並びに上小阿仁村病院事業管理規程(昭和43年上小阿仁村規程第1号)は、本条例施行と同じにこれを廃止する。
附 則(昭和48年条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月26日条例第15号)
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この条例は、昭和59年11月1日から施行する。
附 則(平成5年7月1日条例第14号)
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この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月17日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第6号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。