○上小阿仁村国民健康保険税条例施行規則
| (平成10年3月25日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村国民健康保険税条例(昭和41年上小阿仁村条例第15号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例等の規定による同表中欄に掲げる書類等の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるところによるものとする。
| 左欄 | 中欄 | 右欄 |
| 条例第13条 | 国民健康保険税申告書 | 様式第1号 |
| 条例第14条第2項 | 国民健康保険税減免申請書 | 様式第2号 |
| 状況説明書 | 様式第3号~第5号 | |
| 条例第15条 | 国民健康保険税納税通知書兼領収証書 | 様式第6号~第7号 |
| 国民健康保険税納税通知書 | 様式第8号 | |
| 規則第5条 | 国民健康保険税減免の承認・不承認通知書 | 様式第9号 |
| 規則第6条 | 国民健康保険税減免承認取消通知書 | 様式第10号 |
(減免の対象及び減免割合)
第3条 条例第14条第1項に規定する減免に該当する者は、次の各号に定める者で、第4条に規定する調査等により総合的に判断し、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められる者とする。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者とする。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者
イ 次に掲げる者で、当該世帯の収入額が生活保護基準(昭和58年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額以下の者
(ア) 就学援助等の公的扶助を受けている者
(イ) 社会事業団体の扶助及び生計を一にしていない者からの扶助を受けている者
(ウ) 公私の扶助は受けていないが同程度の生活困窮の状態にある者
(2) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
ア 失業、疾病、負傷その他これに類する事由により当該年の所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付金、その他これに類する給付金にあっては、その全額とし、譲渡に係る収入にあっては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計見込額が皆無となる者
イ 被保険者の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して2分の1以上減少となる者
(3) 前号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者
ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者の財産について甚大な損害を被った者
(ア) 被保険者の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価格の10分の3以上の損失を被った者
イ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者以外の者で生計を一にする者の財産について甚大な損失を被った者
(ア) 被保険者以外の者で生計を一にする者の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価格の10分の3以上の損失を被った者
ウ 納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む。)等の所得が著しく減少した者
(ア) 納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む。)等の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して2分の1以上減少して、生活が困難となる者
2 前項の減免に該当すると認められる者については次に掲げる減免割合により減免するものとする。
(1) 規則第3条第1項第1号に該当する場合 10分の10
(2) 規則第3条第1項第2号及び第3号(3)に該当する場合
| 前年の所得金額 | 所得の減少割合 | ||
| 所得皆無 | 3分の2以上 | 2分の1以上 | |
| 300万円以下 | 10分の10 | 10分の8 | 10分の6 |
| 400万円以下 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 |
| 550万円以下 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |
| 750万円以下 | 10分の4 | 10分の2 | |
| 1,000万円以下 | 10分の2 | ||
(3) 規則第3条第1項第3号(1)及び(2)に該当する場合
| 前年の所得金額 | 損害の程度 | |
| 10分の3以上
10分の5未満 | 10分の5以上 | |
| 300万円以下 | 10分の5 | 10分の10 |
| 400万円以下 | 10分の4 | 10分の8 |
| 550万円以下 | 10分の3 | 10分の6 |
| 750万円以下 | 10分の2 | 10分の4 |
| 1,000万円以下 | 10分の1 | 10分の2 |
(調査)
第4条 村長は、減免申請書の提出があったときは、申請内容について必要と認める事項について関係機関への照会等の実態調査等を行うものとする。
(決定及び通知)
第5条 村長は、納期限までに減免の承認又は不承認の決定をし、当該申請者に速やかに通知しなければならない。
2 村長は、事情により前項の決定が遅れる場合は遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。
(減免の取消)
第6条 村長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、減免を取消すことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第9号)
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この規則は、平成25年10月15日から施行する。
