○上小阿仁村国民健康保険条例
| (昭和26年2月24日条例第1号) | 
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目次
第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 上小阿仁村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
 第3章 削除第4章 保険給付(第5条-第7条)
第5章 保健事業(第8条-第10条)
第6章 保険税(第11条)
第7章 雑則(第12条)
第8章 罰則(第13条-第16条)
附則
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 上小阿仁村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(上小阿仁村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 上小阿仁村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2千円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
一部改正〔平成18年条例29号〕
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この村は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に、第8条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 保険税
第11条 この村は、世帯主に対して定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第12条 削除
第8章 罰則
第13条 この村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第14条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第15条 この村は、偽りその他不正行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
7 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和36年4月1日)
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この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日)
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この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日)
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この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年12月20日)
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この条例は、昭和40年1月1日より適用する。
附 則(昭和41年3月25日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月15日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月26日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の上小阿仁村国民健康保険条例の規定は、この条例施行日以降の出産から適用し、同日前の出産については従前の例による。
附 則(昭和45年条例第7号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第5号)
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この条例は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第14号)
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この条例は、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第8号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月30日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月27日条例第11号)
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この条例は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年7月3日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第6条第3項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年3月23日条例第3号)
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この条例は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第17号)
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この条例は、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月23日条例第20号)
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この条例は、昭和57年3月1日から適用する。
附 則(昭和57年10月5日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月27日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月26日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月14日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第13条及び第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月20日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月13日条例第12号)
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この条例は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月17日条例第10号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月22日条例第16号)
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この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第8条から第10条までの規定は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月11日条例第23号)
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この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第13号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日条例第29号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第27号)
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1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る上小阿仁村国民健康保険条例第6条の規定による出産一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月16日条例第15号)
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この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る上小阿仁村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月19日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月31日条例第13号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月12日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期間)
2 この条例による改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年6月10日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月1日条例第11号)
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この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の上小阿仁村国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険について適用し、令和4年度分までの国民健康保険については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月12日条例第12号)
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1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。