○上小阿仁村簡易水道事業給水条例
| (昭和40年10月30日条例第17号) |
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第1章 総則
(設置)
第1条 上小阿仁村(以下「村」という。)に簡易水道を設置する。
(目的)
第2条 この条例は、村の簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第3条 村水道事業の給水区域は、次の区域とする。
(1) 沖田面地区、大林、小田瀬地区(統合地区)
(2) 小沢田、福舘地区、杉花地区(統合地区)
(3) 羽立、下仏社、長信田、堂川、大阿瀬地区(統合地区)
(4) 下五反沢、中五反沢、上五反沢、上仏社地区、大海地区(統合地区)
2 前項の給水区域内でも、配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。
(給水装置の定義)
第4条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第6条 削除
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水工事の新設等の申込み)
第7条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、村長が別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の申込みがあった場合、村長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ村長の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。ただし、村長が別に定める工事については、この限りでない。
3 指定給水装置工事事業者の指定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条の2 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加減する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、村長が別に定める。
(工事費の予納)
第11条 村長に給水装置工事を申込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び官公署の申込みに係る給水装置工事その他村長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の予納金は、工事完了後精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
(工事費の分納)
第12条 前条第1項の給水装置工事の工事費の概算額は、村長の承認を受けて分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第13条 村長が給水装置工事を施行した場合における当該給水工事の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は工事費が完納になるまでの間においても、当該工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第14条 村長が施行した給水装置工事の工事費を工事申込者が期限内に納入しないときは、村長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、村長が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、村長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置変更等の工事)
第15条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についてその責任)
第16条 給水装置の設置又は管理に関し、第三者から異議があったときは、工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第18条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(代理人及び総代人)
第19条 給水装置の所有者が、村内に居住しないときは村長が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
2 給水装置を共用する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定しなければならない。
3 前2項の代理人又は総代人を選定したときは、速やかに村長に届け出なければならない。ただし、村長が、その代理人又は総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第20条 村長は、給水するときは、使用水量を計量するため、給水装置に村のメーターを設置する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、メーターを自ら購入して使用しようとする者は、村長に許可を受けなければならない。
3 メーターの位置は、村長が定める。ただし、その位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 給水装置の使用者、所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等又は代理人の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 私設消火栓を消防のために使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 私設消火栓を消防以外に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いがなければならない。
(水道使用者等の管理責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(メーターの保管)
第24条 メーターは、水道使用者等に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管しなければならない。
3 保管者が、前項の注意義務を怠ったために、メーターを毀損し又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
(料金)
第27条 料金は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定により算出した料金に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(メーター使用料)
第28条 メーター使用料は、別表第2のとおりとし、料金と同時に徴収する。
[別表第2]
2 前項の規定により算出した使用料に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(料金の算定)
第29条 計量制料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、毎月算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長が定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(中途使用の場合の料金等)
第31条 料金算出の基準となる月の中途において水道の使用を開始し又はやめたときの料金及びメーター使用料は、次のとおりとする。
(1) 計量制
使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月とみなして算定し、2分の1以下のときは基本料金及びメーター使用料は、それぞれ月額の2分の1とする。
2 料金の算出の基準となる月の中途において、給水装置の種別用途又はメーターの口径に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。
3 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者については、水道の申込みの際、村長は概算料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、水道の使用をやめたときは、その都度料金を算定し、徴収する。
(水道加入金)
第33条の2 給水装置の新設を行おうとする者は、水道加入金30,000円を当該施設の工事の申込みのとき納付しなければならない。
(手数料)
第34条 手数料は次のとおりとし、申込者の負担とする。
(1) 設計審査手数料(1回につき)2,000円
(2) 工事検査手数料(1回につき)2,000円
(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料(1件につき)10,000円
(料金等の減免)
第35条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料又はその他の費用を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第36条 村長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、村長又は指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第38条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第23条第2項の修繕に要する費用、第27条の料金、第28条のメーター使用料又は第34条の手数料を期限内に納入しないとき。
(2) 第7条又は第18条の手続を経ないで、給水装置の新設若しくは改造を行い、又は水道を使用したとき。
(3) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量、又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなお改めないとき。
(給水装置の切離し)
第39条 村長は、次の各号のいずれかに該当し、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第40条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第7条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者
[第7条]
(2) 正当な理由がなくて、第20条第1項及び第3項によるメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第36条の検査又は第38条の給水停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第23条第1項]
(4) 第27条の料金、第28条のメーター使用料又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第41条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第27条の料金、又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第42条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任事項)
第44条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附 則(昭和46年条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月23日条例第5号)
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この条例は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月16日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日条例第4号)
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この条例は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月25日条例第2号)
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この条例は、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月21日条例第24号)
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この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日条例第5号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第4号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第8号)
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この条例の施行期日は、規則で定める。(平成3年9月規則第15号で、同3年10月1日から施行)
附 則(平成3年3月13日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
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1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月25日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定及び第9条の改正規定、第9条の次に次の1条を加える改正規定並びに第34条の改正規定及び第40条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月21日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の簡易水道給水条例第27条第1項の規定は、平成16年度分から適用し、平成15年度分までの料金は「1,600円」とする。
附 則(平成14年3月20日条例第12号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第16号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月27日条例第25号)
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この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第5号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日条例第11号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第14号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第8号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第13号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月15日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月16日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
| 用途 | 料金算出の基礎 | 各地区別料金
(月額) |
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| 統 合 | |||
| 一般計量制 | 基本10立方メートルまで | 2,500円 | |
| 超過1立方メートルにつき | 50円 | ||
| プール用 | 基本10立方メートルまで | 800円 | |
| 超過1立方メートルにつき | 50円 | ||
| 臨時用 | 1立方メートルにつき | 250円 | |
| 消費税は別途加算する。 | |||
別表第2
| 口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 150ミリメートル | 200ミリメートル |
| 1個1月につき | 100円 | 140円 | 180円 | 220円 | 300円 | 400円 | 500円 | 600円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 消費税は別途加算する。 | ||||||||||