○犬の登録事務処理要綱
| (平成9年2月28日要綱第3号) | 
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(趣旨)
第1条 知事の権限に属する事務を市町村長に委任する規則(以下「委任規則」という。)に基づいて上小阿仁村長が犬の登録事務を処理する場合は、この要綱の定めるところにより行うものとする。
(事務処理の範囲)
第2条 事務処理の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録申請の受理(再交付申請を含む。)
(2) 原簿への登録、鑑札の交付(再交付を含む。)
(3) 死亡届出の受理、登録の消除
(4) 所有者の変更届出の受理、登録の変更
(5) 登録手数料の徴収(再交付を含む。)
(6) 旧鑑札と新鑑札の引き替え交付
(7) 旧所在地知事への通知及び原簿の受理
(8) 新所在地知事からの通知の受理及び原簿の送付
(事務処理の方法)
第3条 登録の申請、鑑札の再交付申請、死亡届及び登録事項の変更届は、狂犬病予防法施行細則(昭和26年3月30日秋田県規則第6号)第3条、第4条、第5条及び第6条の規定による様式を準用する。この場合において、様式中「秋田県知事」とあるのは「上小阿仁村長」と読み替えるものとする。
2 犬の所在地を変更した旨の届出があった場合は、他都道府県知事に対する通知にあっては保健所長を経由し、県内市町村長に対する通知にあっては直接に原簿を送付するものとする。
3 保健所長から犬の登録消除の依頼があったとき、又は行方不明になって3ヶ月以上経過した犬で所有者の承諾を得たときは、当該犬の登録を消除するものとする。
4 村長は、4半期ごとに、新たに登録した原簿、登録内容を変更した原簿及び鑑札の引き替え交付をした原簿の写し並びに登録を消除した状況を翌期の10日までに保健所長へ報告するものとする。
5 鑑札の様式は、狂犬病予防法施行規則第5条の規定による様式を準用する。この場合、「秋田県」の上に「上小阿仁村」を明記するものとする。
6 村長は、未登録犬の所有者に対して登録について指導するときは書面で行うものとする。なお、再3指導したにも係わらず登録しない場合は、保健所長にその旨の報告をするものとする。
7 村長は、犬の登録について上小阿仁村手数料徴収規則で定める額の手数料を徴収することができる。
(補則)
第4条 この要綱で定めない事項は、県と協議のうえ行うものとする。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。