○上小阿仁村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
| (平成5年10月1日要綱第9号) | 
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(目的)
第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金に関する事項については別に定めがあるもののほかこの要綱による。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に掲げるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法第13条に基づく型式の認定を受けた機種をいう。
(3) 専用住宅 主に居住を目的とする住宅で、店舗等併用住宅、賃貸住宅等も含む。
(補助金の交付対象)
第3条 村長は、農業集落排水事業並びに下水道事業による具体的な計画予定地域を除いた地域の専用住宅及び農業集落排水事業並びに下水道事業による整備地域内でも補助対象事業に該当しない専用住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の限度額)
第4条 前条に規定する補助金の限度額は、次のとおりとする。
| 人槽区分 | 限度額 | 
| 5人槽 | 351,000円 | 
| 6人槽~7人槽 | 441,000円 | 
| 8人槽~10人槽 | 588,000円 | 
2 村単独の補助金の限度額は別表のとおりとする。
[別表]
一部改正〔平成19年要綱1号〕
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は、建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の住所及び案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 配置配管図
(5) 見積書の写し
(6) その他、村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は前条の規定により、補助金の交付を決定した場合は補助金決定通知書(別記第2号様式)により、補助金を交付しないものと決定した場合は補助金不決定通知書(別記第3号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を廃止しようとするときは、変更承認申請書(別記第4号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、当該年度の1月末までに報告して、その指示を受けなければならない。
(工事施工の確認)
第8条 村長は、浄化槽を埋設する際には現場において確認するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後15日以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 工事費請求書又は領収書の写し
(4) その他、村長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第10条 村長は、前条の実績報告書の提出があったときは当該報告書の審査及び現地調査を行い、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の交付額を決定し、補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により速やかに補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(上小阿仁村財務規則第47号様式)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当する場合には補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他、村長が定める条件に違反したとき。
(浄化槽の維持管理)
第13条 補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽が正常に機能するように適正な維持管理をしなければならない。
2 村長は、前条の合併処理浄化槽の維持管理について必要に応じ指導を行うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月12日要綱第3号)
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この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月1日要綱第1号)
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この規則は、平成19年1月1日より施行する。
附 則(平成20年1月1日要綱第1号)
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この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
別表
合併処理浄化槽設置整備事業補助基準
1基当たり
| 5人槽 | 国基準補助額 | 国 117,000円 | 
| 351,000円 | 県 117,000円 | |
| 村 117,000円 | ||
| 村単独補助額 | ||
| 78,000円 | 基準村補助額50%増 | |
| 58,000円 | ||
| 《村補助額計》 | 宅内配管分 | |
| 195,000円 | 20,000円 | |
| 合計 | 429,000円 | |
| 6~7人槽 | 国基準補助額 | 国 147,000円 | 
| 441,000円 | 県 147,000円 | |
| 村 147,000円 | ||
| 村単独補助額 | ||
| 93,000円 | 基準村補助額50%増 | |
| 73,000円 | ||
| 《村補助額計》 | 宅内配管分 | |
| 240,000円 | 20,000円 | |
| 合計 | 534,000円 | |
| 8~10人槽 | 国基準補助額 | 国 196,000円 | 
| 588,000円 | 県 196,000円 | |
| 村 196,000円 | ||
| 村単独補助額 | ||
| 118,000円 | 基準村補助額50%増 | |
| 98,000円 | ||
| 《村補助額計》 | 宅内配管分 | |
| 314,000円 | 20,000円 | |
| 合計 | 706,000円 | 
全部改正〔平成19年要綱1号〕
