○上小阿仁村患者輸送車運行管理規程
| (昭和46年10月23日訓令第2号) | 
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(目的)
第1条 この規程は、交通事情に恵まれない地域住民の医療確保のため患者輸送に当たる輸送車の運用管理について定める。
(管理運行)
第2条 患者輸送車の管理は、村長が統轄し運行及び維持管理は、村立上小阿仁国保診療所事務長(以下「管理者」という。)がこれに当たる。
2 管理者は、輸送車の管理台帳を備えつけ運行の状況を記載しておくものとする。
(利用の範囲)
第3条 輸送車の利用は、次に定める範囲とする。
(1) へき地指定地域における患者の輸送
(2) 村長が患者を輸送する必要があると認められる患者の輸送
(3) 村長が実施する保健衛生事業に関係する輸送
(4) その他村長が特に必要と認めた場合
(輸送計画)
第4条 第3条第1項に定める輸送計画は、次のとおりとする。
[第3条第1項]
(1) 八木沢地区 毎週月、水、金曜日午前1回とす。
(2) 五反沢地区 毎週火、木、土曜日午前1回とす。
(3) 仏社地区 毎週火、木、土曜日午前1回とす。
(その他)
第5条 前各号に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この規程は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月23日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。