○上小阿仁村保健センター管理規則
| (平成7年2月28日規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村保健センター設置条例(平成6年上小阿仁村条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、上小阿仁村保健センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けてセンターの事務を処理する。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、開館又は閉館することができる。
(使用許可手続)
第5条 センターを使用しようとする者は、別表第1に定める使用許可申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
[別表第1]
2 前項の申請を適当と認めたときは、村長は使用許可書を交付するものとする。
(使用許可の取消し)
第6条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱して、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団が介在していると認められるとき。
(3) 個人又は民間団体が行う宗教的儀式及び行事
(4) 前各号のほか、村長が管理運営上使用させることを不適当と認めたとき。
(遵守義務)
第7条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設、設備以外のものを使用しないこと。
(2) 許可なく印刷物、ポスター類を貼付けないこと。
(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、駐車しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(5) 許可を得ないで物品を販売しないこと。
(6) 許可に当たって付された条件に従って使用すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、センター職員の指示に従うこと。
(使用後の引渡し)
第8条 センターを使用した者は、その使用後は器具を整理し、清掃して職員の確認を得、引き渡さなければならない。
(損害賠償)
第9条 センターを使用した者は、その責に帰すべき理由により施設又は設備等を汚損、損傷し又は滅失したときは、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(健康づくり推進協議会)
第10条 条例第6条の規定に基づきセンターの円滑な運営及び事業推進を図るため、上小阿仁村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
[条例第6条]
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は13人以内とし、次に掲げる職にある者の中から村長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者
(2) 医療関係者
(3) 識見を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の庶務)
第12条 協議会の庶務はセンターにおいて処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
