○上小阿仁村保健センター設置条例
(平成6年9月22日条例第15号)
改正
平成26年3月14日条例第5号
(目的)
第1条 村民の健康づくりを推進するため、村民に密着した健康相談、健康教育及び健康審査等の保健サービスと、村民の自主的な保健活動の拠点とするため、上小阿仁村保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上小阿仁村保健センター
(2) 位置 上小阿仁村小沢田字向川原80番地
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者による業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 使用者の安全の確保、見守り等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し村長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、別に定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。