○上小阿仁村福祉タクシー等事業実施要綱
| (平成11年3月12日要綱第2号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者(児)が社会参加する手段としてタクシー又はNPO上小阿仁村移送サービス協会(以下「タクシー等」という。)を利用する場合の経費の一部を補助し、在宅障害者(児)の自立生活を支援するとともに社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、上小阿仁村に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者で障害程度が1級、2級の者及び3級の者又は知的障害者(児)で、療育手帳(A)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)とする。
(交付及び利用方法)
第3条 福祉タクシー等利用券(以下「利用券」という。)(様式第1号)の交付及び利用方法は次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」という。)を添えて、福祉タクシー等利用券交付申請書(様式第2号)を村長に提出したのち利用券の交付を受けるものとする。
(2) 村長は前号の申請に基づき利用対象者の有無などを調査し、申請者に利用券年12枚を交付することができる。
(3) 利用者がタクシー等を利用しようとするときは、1回の乗車につき利用券1枚を使用するものとし、乗車中は手帳を携帯してタクシー等関係者から請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(利用券の適用範囲)
第4条 利用券の適用範囲は上小阿仁村内とする。
(利用券の補助額及び支給方法)
第5条 利用券による補助額及び支給方法は、次のとおりとする。
(1) 利用券1枚につきタクシー等乗車の基本料金又はNPO上小阿仁村移送サービス協会の片道1回分相当額(以下「基本料金」という。)を補助することとし、1回のタクシー等利用料金が基本料金を超える部分については利用者の負担とする。
(2) タクシー等事業者は、乗車により利用者から受け取った利用券を取りまとめ村長に請求し、村長は請求額を確認して、基本料金をタクシー等事業者に支払うものとする。
(不正使用の禁止)
第6条 利用者は、不正に利用券を使用したり、他に譲渡してはならない。
2 村長は、前項に該当する事実を確認したときは、その支給した金額の全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 村は、この事業を円滑に行うため、タクシー等事業者との連係を密にし、適正な運営に努める。
2 この事業を円滑に行うために次の帳簿を備えつけるものとする。
(1) 福祉タクシー等利用券交付申請書綴
(2) 福祉タクシー等利用券交付簿(様式第3号)
(3) その他必要と認められるもの
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月28日要綱第6号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
