○身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則
| (平成5年3月19日規則第12号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の負担命令及び同条第4項の規定による身体障害者更生援護施設への入所若しくは入所の委託又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担義務)
第2条 法第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。以下「入所等」という。)の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち村長が主たる扶養義務者と認める者をいう。第3条第1項及び第3項、附則第3項及び第4項並びに別表第2において同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
2 法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「更生医療」の給付という。)を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者のうち村長が認める者をいう。第3条第4項及び別表第3において同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
(費用の額の決定等)
第3条 村長は、入所等の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者について、当該措置を採ったときは、当該身体障害者にあっては別表第1に定めるところにより、その扶養義務者にあっては別表第2に定めるところにより、徴収すべき費用の額を決定しなければならない。毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。
2 前項の規定による身体障害者の費用の額が当該身体障害者に係る支弁額(知事が別に定める算式により算定したものをいう。次項において同じ。)を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額を身体障害者の費用の額とする。
3 第1項の規定による扶養義務者の費用の額が当該身体障害者に係る支弁額から当該身体障害者の費用の額を控除した額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該控除した額を扶養義務者の費用の額とする。
4 村長は、更生医療の給付等を受けた身体障害者又はその扶養義務者について、当該給付等を行ったときは、別表第3に定めるところにより、支払わせるべき又は徴収すべき費用の額を決定しなければならない。更生医療の給付を受けた身体障害者又はその扶養義務者にあっては、毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。
[別表第3]
5 村長は、前各項の規定により支払わせるべき又は徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定したときは、その旨を当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。
(費用の額の変更等)
第4条 村長は、前条第5項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。
2 前条第5項の規定は、費用の額の変更について準用する。
(費用の額の日割計算)
第5条 月の中途で更生医療の給付又は入所等の措置を開始し、又は終了した場合における当該身体障害者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(費用の減免)
第6条 村長は、納入義務者が災害、疾病、その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。
2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、別記様式による申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
[別記様式]
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項の規定による身体障害者の費用の額が次の表に掲げる当該身体障害者が入所している施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める限度額(通所している者にあっては、当該限度額に2分の1を乗じて得た額。以下同じ。)を超えるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、当該限度額を同項の規定による身体障害者の費用の額とする。
| 施設 | 限度額(月額) | |
| 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |
| 身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 | 
| 身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 | 
| 身体障害者寮護施設 | 90,000円 | |
| 備考 身体障害者更生施設のうち、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては、「入所後3年」を「入所後5年」と読み替える。 | ||
3 第3条第1項の規定による扶養義務者の費用の額は、当分の間、同項の規定にかかわらず、別表第2に定める費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
4 前項の規定による扶養義務者の費用の額が、附則第2項の表に掲げる当該扶養義務者に係る身体障害者が入所している施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める限度額から第3条第1項又は附則第2項の規定による身体障害者の費用の額を控除した額を超えるときは、当分の間、前項の規定にかかわらず、当該控除した額を第3条第1項の規定による扶養義務者の費用の額とする。
5 当分の間、第3条第2項及び第3項の適用については、同条第2項「前項」及び「同項」とあるのは「前項又は附則第2項」と、同条第3項中「第1項」及び「同項」とあるのは「第1項又は附則第3項若しくは附則第4項」とする。
附 則(平成5年7月1日規則第15号)
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この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成7年6月28日規則第13号)
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この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第21号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 
| (1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||
| 2 | 0円 ~ 270,000円 | 0円 | 
| 3 | 270,001 ~ 280,000 | 1,000 | 
| 4 | 280,001 ~ 300,000 | 1,800 | 
| 5 | 300,001 ~ 320,000 | 3,400 | 
| 6 | 320,001 ~ 340,000 | 4,700 | 
| 7 | 340,001 ~ 360,000 | 5,800 | 
| 8 | 360,001 ~ 380,000 | 7,500 | 
| 9 | 380,001 ~ 400,000 | 9,100 | 
| 10 | 400,001 ~ 420,000 | 10,800 | 
| 11 | 420,001 ~ 440,000 | 12,500 | 
| 12 | 440,001 ~ 460,000 | 14,100 | 
| 13 | 460,001 ~ 480,000 | 15,800 | 
| 14 | 480,001 ~ 500,000 | 17,500 | 
| 15 | 500,001 ~ 520,000 | 19,100 | 
| 16 | 520,001 ~ 540,000 | 20,800 | 
| 17 | 540,001 ~ 560,000 | 22,500 | 
| 18 | 560,001 ~ 580,000 | 24,100 | 
| 19 | 580,001 ~ 600,000 | 25,800 | 
| 20 | 600,001 ~ 640,000 | 27,500 | 
| 21 | 640,001 ~ 680,000 | 30,800 | 
| 22 | 680,001 ~ 720,000 | 34,100 | 
| 23 | 720,001 ~ 760,000 | 37,500 | 
| 24 | 760,001 ~ 800,000 | 39,800 | 
| 25 | 800,001 ~ 840,000 | 41,800 | 
| 26 | 840,001 ~ 880,000 | 43,800 | 
| 27 | 880,001 ~ 920,000 | 45,800 | 
| 28 | 920,001 ~ 960,000 | 47,800 | 
| 29 | 960,001 ~ 1,000,000 | 49,800 | 
| 30 | 1,000,001 ~ 1,040,000 | 51,800 | 
| 31 | 1,040,001 ~ 1,080,000 | 54,400 | 
| 32 | 1,080,001 ~ 1,120,000 | 57,100 | 
| 33 | 1,120,001 ~ 1,160,000 | 59,800 | 
| 34 | 1,160,001 ~ 1,200,000 | 62,400 | 
| 35 | 1,200,001 ~ 1,260,000 | 65,100 | 
| 36 | 1,260,001 ~ 1,320,000 | 69,100 | 
| 37 | 1,320,001 ~ 1,380,000 | 73,100 | 
| 38 | 1,380,001 ~ 1,440,000 | 77,100 | 
| 39 | 1,440,001 ~ 1,500,000 | 81,100 | 
| 40 | 1,500,001円以上~ | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | 
備考 
1 通所の場合は、この表の費用額に2分の1を乗じて得た額を費用額とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てる。
2 この表において「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第3条関係)
| 税額等による階層区分 | 費用額(月額) | |||
| A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||
| B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | ||
| C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 | |
| C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | ||
| D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 | |
| D2 | 30,001円以上 | 80,000円以下 | 13,500 | |
| D3 | 80,001円以上 | 140,000円以下 | 18,700 | |
| D4 | 140,001円以上 | 280,000円以下 | 29,000 | |
| D5 | 280,001円以上 | 500,000円以下 | 41,200 | |
| D6 | 500,001円以上 | 800,000円以下 | 54,200 | |
| D7 | 800,001円以上 | 1,160,000円以下 | 68,700 | |
| D8 | 1,160,001円以上 | 1,650,000円以下 | 85,000 | |
| D9 | 1,650,001円以上 | 2,260,000円以下 | 102,900 | |
| D10 | 2,260,001円以上 | 3,000,000円以下 | 122,500 | |
| D11 | 3,000,001円以上 | 3,960,000円以下 | 143,800 | |
| D12 | 3,960,001円以上 | 5,030,000円以下 | 166,600 | |
| D13 | 5,030,001円以上 | 6,270,000円以下 | 191,200 | |
| D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | ||
備考 
1 通所の場合は、この表の費用額に2分の1を乗じて得た額を費用額とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てる。
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。
3 この表のD1からD14までの階層において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条
4 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用額のみで算定するものとする。
5 扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別表第3(第3条関係)
| 世帯階層区分 | 費用の月額又は額 | 加算額 | |||
| 更生医療(入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | ||||
| A | 生活保護法による被保護世帯 | 円
											 0  | 円
											 0  | 円
											 0  | 
|
| B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
| C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 | 
| C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
| D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 | 6,900 | 3,450 | 690 | 
| 4,800円以下 | |||||
| D2 | 〃 4,801円以上
											 9,600円以下  | 7,600 | 3,800 | 760 | |
| D3 | 〃 9,601円以上
											 16,800円以下  | 8,500 | 4,250 | 850 | |
| D4 | 〃 16,801円以上
											 24,000円以下  | 9,400 | 4,700 | 940 | |
| D5 | 〃 24,001円以上
											 32,400円以下  | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
| D6 | 〃 32,401円以上
											 42,000円以下  | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
| D7 | 〃 42,001円以上
											 92,400円以下  | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
| D8 | 〃 92,401円以上
											 120,000円以下  | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
| D9 | 〃 120,001円以上
											 156,000円以下  | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
| D10 | 〃 156,001円以上
											 198,000円以下  | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
| D11 | 〃 198,001円以上
											 287,500円以下  | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
| D12 | 〃 287,501円以上
											 397,000円以下  | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
| D13 | 〃 397,001円以上
											 929,400円以下  | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
| D14 | 〃 929,401円以上
											 1,500,000円以下  | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
| D15 | 〃 1,500,001円以上
											 1,650,000円以下  | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
| D16 | 〃 1,650,001円以上
											 2,260,000円以下  | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
| D17 | 〃 2,260,001円以上
											 3,000,000円以下  | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
| D18 | 〃 3,000,001円以上
											 3,960,000円以下  | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
| D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 左に掲げる額の10%の額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円(1円未満切捨て) | ||
備考 
1 この表において「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の1単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 この表のB階層において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められた全ての世帯員が当該年度において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により市町村民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。
3 この表のC階層において「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められた全ての世帯員について当該年度において前年分の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。
4 この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1及びC2階層において「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。
5 この表のD1からD19までの階層において「所得税の額」とは、同一世帯員と認められた全ての世帯員に係る所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された前年の所得税の合算した額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条
6 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、この表により算出した額に2分の1を乗じて得た額をもって費用の額とする。
7 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、費用の額を算出するものとし、その額は、最初の者については、この表又は6により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、この表の「加算額」の欄に定める額とする。
8 この表並びに6及び7により算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額をもって費用の額とする。
