○上小阿仁村老人日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成4年9月28日要綱第4号)
改正
平成5年6月29日要綱第6号
1 目的
この事業は、長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らし老人等(以下「寝たきり老人等」という。)に対し特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 実施主体
事業の実施主体は、村とする。
3 用具の種目及び給付等の対象者
給付等の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。
4 用具の給付等の実施
(1) 用具の給付等は、原則として、寝たきり老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。
(2) 村長は、用具の給付等の申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討したうえで決定するものとする。
なお、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用すること。
(3) 村は、老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする者が、在宅介護支援センター、ショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、デイ・サービスセンター、ホームヘルプサービス事業等を実施している村社会福祉協議会等を経由して利用申請をすることができるよう、これら関係機関との協力体制を確保するものとする。
(4) 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定すること。
なお、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用すること。
(5) 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
なお、負担する額は、原則として用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(6) 特殊寝台、緊急通報装置及び認知症老人徘徊感知機器については、別表1に掲げる部分にかかわらず、村は地域の実情に応じて会計諸法規にのっとり、レンタルに関する必要事項を定めた委託契約をレンタル業者と締結して貸与できるものとする。
なお、緊急通報装置及び認知症老人徘徊感知機器を別表2の利用世帯の階層区分のA及びBに該当する世帯に対して給付する場合は、当分の間これによらないで貸与することができるものとする。
(7) 車椅子及び歩行器については、適当なレンタル業者がいない場合等別表1に掲げる区分により難い場合は、別表1の区分にかかわらず給付できるものとする。
(8) 特殊寝台、緊急通報装置、認知症老人徘徊感知機器、車椅子及び歩行器を業者に委託して貸与する場合の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに貸与取消の決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。
(9) 業者に支払う特殊寝台、緊急通報装置、認知症老人徘徊感知機器、車椅子及び歩行器の貸与に要する費用については、一被貸与者にかかる村が負担する額の総額は、貸与期間が連続又は断続を問わずこれを通算し、年度を単位として算定する。この場合の総額は、「秋田県福祉保健部社会福祉課関係補助金等交付要綱」に定める額から別表2の利用者負担額を控除した額の範囲内とする。
(10) 村は、緊急通報装置の給付又は貸与を行うに当たっては、平成2年12月10日社―983本職通知「緊急通報装置給付等事業の運営について」による「緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱」に定めるところによる。
5 費用の請求
用具を納付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に必要な費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
6 給付等台帳の整備
事業の実施主体は、用具の給付等の状況を明確にするため「日常生活用具給付・貸与台帳」を整備するものとする。
7 その他
村は、この事業の実施について、地域住民に対して少なくても年1回は広報紙等を通じて周知を図るものとする。
附 則
この要綱は、平成4年9月1日から実施する。
附 則(平成5年6月29日要綱第6号)
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
別表1
区分種目対象者性能
給付特殊寝台 おおむね65歳以上の寝たきり老人 おおむね次のような性能を有するものであること。
ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。
イ 床の高さを適度に定めるとともに落下防止柵を取付け安全の確保が配慮されたものであること。
マットレス 同上記 長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。
エアーパット 同上記 褥瘡の防止のためのものであってエアー・マットと送風装置からなるものであること。
腰掛便座(便器) 同上記 老人の排便のために便利なものであること。
特殊尿器 同上記 尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。
体位変換器 同上記 介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。
緊急通報装置 おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人等 ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。
認知症老人徘徊感知機器 おおむね65歳以上の認知症老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主 徘徊を伴う認知症老人が屋外にでようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。
火災報知器 おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。
自動消火器 同上記 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。
電磁調理器 おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 電磁による調理器であって、老人が容易に使用でき得るものであること。
レンタル車椅子 おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するものであること。
歩行器 同上記 同上記
貸与老人用電話 おおむね65歳以上低所得のひとり暮らし老人等 加入電話
別表2
老人日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分利用者負担額
A生活保護法による被生活保護世帯(単給世帯を含む。)0円
B生計中心者が前年所得非課税世帯0円
C生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯16,300円
D生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上
30,000円以下の世帯
28,400円
E生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上
80,000円以下の世帯
42,800円
F生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上
140,000円以下の世帯
52,400円
G生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯全額