○上小阿仁村長寿祝金条例
| (平成元年1月10日条例第9号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、老人を敬愛し長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金は満100歳に達した者がその者の誕生日以前上小阿仁村に、30年以上居住している場合に支給する。
全部改正〔平成19年条例19号〕
(支給額)
第3条 祝金の支給額は10万円とする。
全部改正〔平成19年条例19号〕
(決定及び支給)
第4条 祝金の支給は、誕生日から10日以内に支給する。
(支給の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当したときは、祝金を支給しない。
(1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2) 祝金の支給を受けようとする者又はその家族に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。ただし、村長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(3) 村長が適当でないと認めたとき。
(委任事項)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。ただし、この条例の施行の日以前に、この条例第2条に規定する支給対象該当者には、村長が別に定める規定により、1ヶ月以内に支給する。
附 則(平成15年3月13日条例第12号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月13日条例第19号)
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この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第5号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。