○上小阿仁村はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱
(平成6年2月9日要綱第2号)
改正
平成17年2月22日要綱第4号
平成18年4月1日要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者がはり、きゅう、マッサージの施術を受けた場合、それに要した施術費の一部を助成し、高齢者の負担の軽減を図り、健康保持等福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 施術費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、上小阿仁村に居住し、満70歳以上の者とする。
2 あらたに満70歳に達する者については、その誕生日の属する月から対象者になるものとする。
(適用範囲)
第3条 助成する施術費の範囲は医療保険給付以外のものとする。
(助成の額等)
第4条 助成の種別及び額は次のとおりとし、予算の範囲内において1人につき、年5回を限度として助成するものとする。
種別助成額
1 はり、きゅう1回につき 1,000円
2 マッサージ(全診)1回につき 1,000円
(助成の申請)
第5条 施術費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村はり、きゅう、マッサージ施術費助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(施術券の交付等)
第6条 村長は前条の申請書を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し上小阿仁村はり、きゅう、マッサージ施術券(様式第2号)を交付する。
2 施術券は、対象者が第2条に定める要件を欠いたとき、あるいは有効期限が経過したときは、速やかに村長に返還しなければならない。
3 施術券はこれを譲渡し、又は担保に供することはできない。
(施術券の提出)
第7条 施術券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)がはり、きゅう、マッサージ施術機関(以下「施術機関」という。)で施術を受けようとするときは、施術券に所要事項を記入のうえ、押印し提出しなければならない。
2 前項の施術機関は、村内に所在し、上小阿仁村はり、きゅう、マッサージ師会に登録されている会員とする。
(有効期間)
第8条 施術券の有効期間は、交付の日から3月31日までとする。
(助成金の請求)
第9条 施術機関は、施術券により施術した場合は、翌月10日までに上小阿仁村はり、きゅう、マッサージ施術費助成金請求書(様式第3号)に施術券を添えて村長に請求しなければならない。
(助成金の支払い)
第10条 村長は、前条の請求書を審査し、適当と認めたときは、施術機関に助成金を支払うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月22日要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
様式第1号
上小阿仁村はり、きゅう、マッサージ施術費助成申請書

様式第2号
上小阿仁村はり、きゅう、マッサージ施術券

様式第3号
上小阿仁村はり、きゅう、マッサージ施術費助成請求書