○上小阿仁村高齢者住宅整備資金貸付規則
| (平成元年1月10日規則第7号) | 
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上小阿仁村老人居室整備資金貸付規則(昭和48年上小阿仁村規則第8号)の全部を、次のように改正する。
		
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難な者に対して貸付する高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付の対象者)
第2条 資金の貸付対象となる者は、上小阿仁村に居住し、60歳以上の親族である高齢者(以下「高齢者」という。)と同居する者で高齢者の住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。
(貸付の限度額)
第3条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。
(注)他の制度による融資額を勘案して限度を算定する。
(貸付の条件)
第4条 資金の貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付の利率 年3パーセント又は財政融資資金、その他の借入資金の貸出利率のいずれか低い方の利率(据置期間中は無利子)
(2) 据置期間 1年以内
(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内
(4) 償還方法 元利均等年(月)賦
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(貸付の申請)
第5条 資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 申請者、保証人の所得及び資産に関する証明書
(2) 工事見積書
(3) 高齢者住宅整備計画平面図
(貸付の決定)
第6条 村長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、貸付を決定し、その旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第7条 貸付決定通知書を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、借用証書に工事完了届を添えて、村長に提出しなければならない。
(保証人)
第8条 資金の貸付を受けようとする者は、同一村内に居住するものの内から保証人を2人立てなければならない。
(保証人の変更)
第9条 借受人は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を村長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第11条 申請者は、貸付の申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく村長に届け出て承認を受けなければならない。
(実地調査等)
第12条 村長は必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することがある。
(貸付の決定取消等)
第13条 村長は借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付の決定を取消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他の不正の手段により貸付の決定を受けたとき。
(3) 高齢者住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
2 前項の取消しをうけたもので既に貸付の交付を受けている場合は、直ちに返還させることができる。
(償還金の支払猶予)
第14条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて高齢者住宅整備資金償還支払猶予申請書を村長に提出し、その承認を得なければならない。
2 村長は、前項による申請内容を審査し、償還金の支払猶予することが適当と認めたときは、高齢者住宅整備資金償還支払猶予承認書により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日前に償還されたものとみなす。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の執行について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第11号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月10日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成8年度貸付分から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第13号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。