○上小阿仁村生活支援ホームヘルプサービス事業運営要綱
| (平成12年3月31日要綱第4号) | 
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(目的)
第1条 生活支援ホームヘルプサービス事業は、身体上又は精神上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある者のいる家庭に対して、ホームヘルパーを派遣し、当該対象者の日常生活の世話を行い、もって対象者が健全で安定した生活ができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は村とし、事業の一部を村社会福祉協議会に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は次のとおりとする。
(1) 介護保険制度における要支援・要介護認定によりサービスの提供を受けている者を除き、おおむね65歳以上の要支援的高齢者(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)のいる家庭であって、高齢者又はその家族が高齢者の介護サービスを必要とする場合
(2) その他村長が特に必要と認める者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
(2) 家事に関すること。
(3) 相談、助言指導に関すること。
(派遣世帯の決定等)
第5条 ホームヘルパーの派遣については、既存のホームヘルプサービス事業運営要綱に準ずるものとする。
(ホームヘルパーの研修)
第6条 ホームヘルパーの研修については、既存のホームヘルプサービス事業運営要綱に準ずるものとする。
(他事業との効率的運用)
第7条 村は、事業の実施にあたり効率的な運営を行うとともに、高齢者等サービス調整チーム及び在宅介護支援センター等を活用し、他の福祉サービス事業等十分調整を行うものとする。
(関係機関との連携)
第8条 村は、常に鷹巣阿仁健康福祉センター、在宅介護支援センター、民生委員等との連携を密にするとともに、この事業の一部を委託している村社会福祉協議会との連絡・調整を十分行い事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第9条 前各条のほか、ホームヘルパー及び村並びに村社会福祉協議会は次の遵守義務を負うものとする。
(1) ホームヘルパーは、その勤務中常に身分証明証を携行するものとする。
(2) ホームヘルパーは、その業務を行うにあたっては、派遣対象者の人格を尊重し、当該対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(3) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。
(4) 村は、業務の適正な実施を図るため、村社会福祉協議会が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(5) この事業の一部を受託して実施する村社会福祉協議会は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日要綱第2号)
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この要綱は、平成14年4月1日から施行する。