○上小阿仁村地域生活支援センター運営協議会設置規程
(平成18年3月14日規程第1号)
(設置)
第1条 上小阿仁村地域生活支援センターの管理運営等について協議するため、上小阿仁村地域生活支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(施設の目的)
第2条 上小阿仁村に住所を有する村内の在宅の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児(以下「障害者」という。)並びにその家族等に対し、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その地域における生活を支援し、在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 協議会の委員は、12名以内とし、次の各号に掲げる職にある者の中から村長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者
(2) 医療関係者
(3) 識見を有する者
2 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する