○上小阿仁村地域包括支援センター運営協議会設置規程
| (平成18年4月1日規程第1号) | 
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(設置)
第1条 上小阿仁村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営等について協議するため、上小阿仁村地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(施設の目的)
第2条 上小阿仁村に住所を有する高齢者等に対し、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(組織)
第3条 協議会の委員は、12名以内とし、次に掲げる職にある者の中から村長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者
(2) 医療関係者
(3) 見識を有する者
2 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又はかけたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じて会議を開催し、施設の管理運営等について協議するものとする。
2 協議会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
(委任)
第5条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。