○上小阿仁村地域センター設置条例
| (平成19年3月13日条例第12号) | 
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(目的)
第1条 村民の福祉、文化の向上の場として、上小阿仁村地域センター(以下「地域センター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 地域センターは、上小阿仁村小沢田字向川原72の2に置く。
(管理運営)
第3条 地域センターは、村長が管理(以下「管理者」という。)する。
(職員)
第4条 地域センターに所長、その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 地域センターを使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 専ら商品の宣伝、展示即売等営利を目的とするとき。
(2) 特定の政党に関する活動をするとき。
(3) 特定の宗教(宗派、教団)を支持し、活動をするとき。
(4) 公益を害し、また風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(5) 施設及び設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(6) その他管理上、適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消)
第7条 管理者は、使用許可を受けた者が使用許可の条件に違反したときは、その使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第8条 地域センターの使用許可を受けようとする者は、許可を受けると同時に別表に定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
2 前項で定めるもののほか、附属設備等の使用料は、規則で定める。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、特定の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(損害賠償義務)
第10条 地域センターを使用する者は、建物又は設備その他の備付け物件を破損、滅失させたときは、管理者の指定する方法で損害物を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があるとあると認めたときはその限りではない。
(現状回復義務)
第11条 使用者は、地域センターの使用を終了したときは、直ちに原状回復して返還しなけばならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日条例第19号)
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この条例は、平成28年10月1日から施行する。
別表
  
上小阿仁村地域センター使用料
| 区分 | 午前
											 9:00~12:30  | 午後
											 13:30~17:00  | 夜間
											 18:00~21:00  | 全日
											 9:00~21:00  | 備考 | 
| 多目的ホール
											 (体育室)  | 3,000円 | 3,000円 | 3,600円 | 8,000円 | 
1 入場料を徴収する場合は、上記使用料金の倍額とする。
2 暖房使用の場合は、利用料金を5割増とする。