○上小阿仁村高齢者生活福祉センター管理運営規則
| (平成5年1月30日規則第2号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村高齢者生活福祉センター設置条例(平成4年上小阿仁村条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、上小阿仁村高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 センターは通所介護を目的として次に掲げる事業を行う。
2 基本事業として次の事業を行う。
(1) 生活指導・相談・趣味生きがい活動
(2) 健康増進・健康チェック
(3) 日常動作訓練
(4) 養護
(5) 家族介護者教室
(6) 送迎
3 通所事業として次の事業を行う。
(1) 給食サービス
(2) 要介護者入浴サービス
(3) 相談事業
(4) 健康教育
(5) 老人ふれあい事業
(6) 介護予防・生活支援等事業
4 居住施設事業として、次の事業を行う。
(1) 給食サービス
(2) 相談事業
(3) 健康教育
(4) 老人ふれあい事業
5 訪問事業として、次の事業を行う。
(1) 給食サービス
(2) 要介護者入浴サービス
(3) 生活支援ホームヘルプサービス
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 生活相談員
(3) 介護職員
(4) 看護職員
(5) 機能訓練指導員
(6) 調理員
(7) 生活援助員
(8) 運転手
(業務の委任)
第4条 センターの管理運営に係る業務の一部を、社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができる。
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用できる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 上小阿仁村に住所を有するおおむね65歳以上の者及びその介護家族
(2) 高齢者に対するボランティア活動に携わる者
(3) 前各号のほか、村長が利用を承認した者
(利用登録申請及び承認)
第6条 センター事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に利用登録申請をし、承認を受けなければならない。
2 前項の申請の受理にあたり、サービス内容の必要性に関し、利用者の健康状態を判断することが困難な場合は、申請者から必要とする証明書等を徴することができる。
3 村長は、前項に規定するセンターの利用を承認する場合において、必要な条件をつけることができる。
(利用の決定及び通知)
第7条 村長は前条の申請があったときは、これを審査し、利用の可否を決定し、利用登録決定通知書(様式第2号)又は、利用登録却下(変更)通知書(様式第3号)により申請人に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により利用を決定した者について、通知書の写しをもって社会福祉協議会に通知するものとする。
(変更の届出)
第8条 利用者又はその介護者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに利用変更届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(1) 利用者が第5条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
[第5条]
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者がセンターの事業を利用できない状態が3ヵ月以上経過したとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項に規定する届出があったときは、村長がその写しにより社会福祉協議会に通知するものとする。
(利用の不承認)
第9条 村長は、次の各号の一に該当するときは、センターの利用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、村長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(利用承認の取消し等)
第10条 村長は、次の各号の一に該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) この管理運営規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件若しくは村長の指示に違反したとき。
(3) 前各号のほか、村長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第11条 利用登録者がセンターを利用する場合は、登録決定通知書を所長に提出しなければならない。
2 相談事業、健康教育、老人ふれあい事業の利用者は、3日前までに所長に申し出なければならない。ただし、所長が特別の事情があると認めたときは、その限りでない。
(休業日)
第12条 センターの休業日は次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第13条 センターの居住施設を除くその他の施設の利用時間は、前条において規定する休業日を除く使用期間にあっては、午前9時から午後4時(土曜日にあっては午前11時30分)までとする。ただし、村長が必要と認める場合は、利用時間を変更することができる。
(利用期間の特例)
第14条 第12条の規定にかかわらず、センターの住居施設を利用する者であって、介護家庭及び家族の実態が真に当該施設の利用がやむを得ないものと村長が認めるものにあっては、第12条第3号を除く休業日に施設の利用を認めることができるものとする。
(執務時間)
第15条 センターに勤務する職員の執務時間は、上小阿仁村職員の勤務時間に関する条例(平成3年上小阿仁村条例第16号)及び職員の勤務時間に関する規則(平成3年上小阿仁村規則第9号)を準用するものとする。
(損害の賠償)
第16条 利用者は、センターの施設若しくは設備を毀損し又は滅失した場合は、村長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、その限りではない。
(業務報告)
第17条 社会福祉協議会は、事業の実施状況について村長が定める期日までに、毎月並びに毎年度の利用実績報告書を村長に提出しなければならない。
(帳簿等)
第18条 社会福祉協議会は、ケース記録及び経理に関する帳簿等必要とする書類を備え付けなければならない。
(村長の指示)
第19条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要とする事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規則第11号)
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この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日規則第15号)
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この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日規則第5号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
