○上小阿仁村高齢者生活福祉センター設置条例
(平成4年12月19日条例第22号)
改正
平成14年3月20日条例第9号
平成18年3月14日条例第11号
平成25年3月15日条例第10号
平成26年3月14日条例第4号
(設置)
第1条 上小阿仁村に住所を有する高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供し、本村高齢者の福祉の増進を図るため上小阿仁村高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上小阿仁村高齢者生活福祉センター
位置 上小阿仁村小沢田字向川原80番地
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 使用者の安全の確保、見守り等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し村長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、別に定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。
(使用料)
第6条 センターを使用する者は、別表の使用料を納めなければならない。
2 村長は、特別の理由により使用料を納付することが困難と認められる者に限り、その一部又は全部を免除することができる。
3 使用料の徴収に関しては村社会福祉協議会が行うものとする。
(使用料の納付)
第7条 使用料は利用する翌月10日まで納付しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
1) 高齢者生活福祉センター居住部門利用者負担基準(月額一部屋あたり)
対象収入による階層区分利用者負担額
A1,200,000円以下0円
B1,200,001円~1,300,000円4,000円
C1,300,001円~1,400,000円7,000円
D1,400,001円~1,500,000円10,000円
E1,500,001円~1,600,000円13,000円
F1,600,001円~1,700,000円16,000円
G1,700,001円~1,800,000円19,000円
H1,800,001円~1,900,000円22,000円
I1,900,001円~2,000,000円25,000円
J2,000,001円~2,100,000円30,000円
K2,100,001円~2,200,000円35,000円
L2,200,001円~2,300,000円40,000円
M2,300,001円~2,400,000円45,000円
N2,400,001円以上50,000円
備考 
1 「対象収入」とは、税務担当課に照会し、判明した前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除したものをいう。
2 夫婦で利用する場合は、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれの対象収入とし、利用者負担額を決定する。
2) 光熱水費(日額一部屋あたり)
利用期間単位料金
4月1日~10月31日1日につき400円
11月1日~3月31日1日につき600円
上記の表における料金は一部屋あたりのものとする。
  居住部門にかかる使用料については、上記1)及び2)の合算額による。