○老人福祉法による費用の徴収に関する規則
(平成5年3月19日規則第10号)
改正
平成5年7月1日規則第14号
平成6年6月27日規則第16号
平成7年6月28日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担義務)
第2条 措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち村長が主たる扶養義務者と認める者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
(費用の額の決定等)
第3条 村長は、当該措置を採ったときは、当該被措置者にあっては別表第1又は別表第2に定めるところにより、その扶養義務者にあっては別表第3に定めるところにより、徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定するものとする。毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も同様とする。
2 村長は、前項の規定により費用の額を決定したときは、その旨を当該被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
(費用の額の変更等)
第4条 村長は、前条第2項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。
2 前条第2項の規定は、費用の額の変更について準用する。
(費用の額の日割計算)
第5条 月の中途で措置を開始し、又は終了した場合における当該被措置者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(費用の減免)
第6条 村長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。
2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、別記様式による申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の規定による被措置者の費用の額が次の表に掲げる当該被措置者が入所している施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める限度額を超えるときは、平成5年7月から平成6年6月までの暫定措置として、同項の規定にかかわらず、当該限度額を被措置者の費用の額とする。
施設限度額(月額)
養護老人ホーム140,000円
特別養護老人ホーム240,000円
附 則(平成5年7月1日規則第14号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年6月27日規則第16号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成7年6月28日規則第12号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
  円 円
10~270,0000
2270,001~280,0001,000
3280,001~300,0001,800
4300,001~320,0003,400
5320,001~340,0004,700
6340,001~360,0005,800
7360,001~380,0007,500
8380,001~400,0009,100
9400,001~420,00010,800
10420,001~440,00012,500
11440,001~460,00014,100
12460,001~480,00015,800
13480,001~500,00017,500
14500,001~520,00019,100
15520,001~540,00020,800
16540,001~560,00022,500
17560,001~580,00024,100
18580,001~600,00025,800
19600,001~640,00027,500
20640,001~680,00030,800
21680,001~720,00034,100
22720,001~760,00037,500
23760,001~800,00039,800
24800,001~840,00041,800
25840,001~880,00043,800
26880,001~920,00045,800
27920,001~960,00047,800
28960,001~1,000,00049,800
291,000,001~1,040,00051,800
301,040,001~1,080,00054,400
311,080,001~1,120,00057,100
321,120,001~1,160,00059,800
331,160,001~1,200,00062,400
341,200,001~1,260,00065,100
351,260,001~1,320,00069,100
361,320,001~1,380,00073,100
371,380,001~1,440,00077,100
381,440,001~1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考: 上表にかかわらず、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
10円~120,000円0円
2120,001~140,0001,000
3140,001~160,0001,600
4160,001~180,0003,300
5180,001~200,0005,000
6200,001~220,0006,600
7220,001~240,0008,300
8240,001~260,00010,000
9260,001~280,00011,600
10280,001~300,00013,300
11300,001~320,00015,000
12320,001~340,00016,600
13340,001~360,00018,300
14360,001~380,00020,000
15380,001~400,00021,600
16400,001~420,00023,300
17420,001~440,00025,000
18440,001~460,00026,600
19460,001~480,00028,300
20480,001~500,00030,000
21500,001~520,00031,000
22520,001~540,00032,000
23540,001~560,00033,000
24560,001~580,00034,000
25580,001~600,00035,000
26600,001~640,00036,000
27640,001~680,00038,000
28680,001~720,00040,000
29720,001~760,00042,000
30760,001~800,00044,000
31800,001~840,00046,000
32840,001~880,00048,000
33880,001~920,00050,000
34920,001~960,00052,000
35960,001~1,000,00054,000
361,000,001~1,040,00056,000
371,040,001~1,080,00058,000
381,080,001~1,120,00060,000
391,120,001~1,160,00062,000
401,160,001~1,200,00064,000
411,200,001~1,260,00066,000
421,260,001~1,320,00069,100
431,320,001~1,380,00073,100
441,380,001~1,440,00077,100
451,440,001~1,500,00081,100
461,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考: 上表にかかわらず、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注3) 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。
別表第3(第3条関係)
税額等による階層区分費用額(月額)
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)
0
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者0
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下9,000
D230,001円から80,000円まで13,500
D380,001円から140,000円まで18,700
D4140,001円から280,000円まで29,000
D5280,001円から500,000円まで41,200
D6500,001円から800,000円まで54,200
D7800,001円から1,160,000円まで68,700
D81,160,001円から1,650,000円まで85,000
D91,650,001円から2,260,000円まで102,900
D102,260,001円から3,000,000円まで122,500
D113,000,001円から3,960,000円まで143,800
D123,960,001円から5,030,000円まで166,600
D135,030,001円から6,270,000円まで191,200
D146,270,001円以上その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額
備考 
1 この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層において「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用の額のみで算定するものであること。
4 費用の額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用の額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別記様式 費用減免申請書(第6条関係)
費用減免申請書