○上小阿仁村児童手当の支払日を定める規則
(昭和57年10月1日規則第8号)
改正
平成元年2月1日規則第6号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項の規定による2月、6月及び10月の児童手当の支払日は、それぞれの月の5日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月1日規則第6号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。