○上小阿仁村放課後児童クラブ管理運営規則
(平成18年5月1日規則第3号)
改正
平成21年3月13日規則第3号
平成30年2月1日規則第2号
令和6年3月15日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村放課後児童クラブ条例(平成18年上小阿仁村条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、上小阿仁村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所手続)
第2条 条例第6条第1項の規定による入所の承諾を受けようとする保護者(父母及びこれに代わる者をいう。以下同じ。)は、放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の放課後児童クラブ入所申込書の提出があったときは、その内容を審査し入所を認めたときは、放課後児童クラブ入所承諾書(様式第2号)を保護者に通知するものとする。
3 放課後児童クラブの入所が認められないときは、放課後児童クラブ入所不承諾書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(退所手続)
第3条 保護者は、児童を退所させようとするときは、放課後児童クラブ退所届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の放課後児童クラブ退所届の提出があったときは、放課後児童クラブ入所解除通知書(様式第5号)を保護者に通知するものとする。
(開所及び開所時間)
第4条 児童クラブの開所日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで及び8月13日から同月15日までの期間を除く月曜日から土曜日までとする。
2 児童クラブの開所時間は、原則として午後1時30分から午後6時までとする。ただし、土曜日及び上小阿仁村立小中学校管理規則(昭和32年上小阿仁村教育委員会規則第1号)に規定する休業日は午前7時30分から午後6時までとする。
3 村長は必要があるときは前項に規定する開所日及び開所時間を変更できるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(様式第1号)
放課後児童クラブ入所申込書

(様式第2号)
放課後児童クラブ入所承諾書

(様式第3号)
放課後児童クラブ入所不承諾書

(様式第4号)
放課後児童クラブ退所届

(様式第5号)
放課後児童クラブ実施解除通知書

 
就労証明書

 
家庭状況届(申出書)