○上小阿仁村放課後児童クラブ条例
(平成18年3月14日条例第10号)
改正
平成19年1月26日条例第1号
平成21年3月13日条例第2号
平成28年11月25日条例第22号
平成30年3月30日条例第9号
令和3年3月16日条例第9号
(目的及び設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定に基づき、保護者(父母及びこれに代わる者をいう。以下同じ。)が労働等により日中家庭にいない小学生(以下「児童」という。)に対し、放課後等において適切な遊び又は生活の場を与え、その児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
 上小阿仁村放課後児童クラブ
 上小阿仁村小沢田字向川原72番地2
全部改正〔平成19年条例1号〕
(運営)
第3条 本事業の運営は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本事業の実施は、放課後児童指導員を配置して行うものとする。
(2) 村長は、この事業を利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を確保するものとする。
(活動内容)
第4条 児童クラブは、次に掲げる活動を行う。
(1) 児童の放課後等における健康管理、安全確保
(2) 児童の生活習慣の形成助長に関する活動
(3) その他児童の健全育成上必要な活動
(入所要件)
第5条 児童クラブに入所できる者は、小学校に在籍する児童とし、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合受入れを行うものとする。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としている場合
(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合
(3) その他、放課後の家庭環境が前各号と同様の状況にあると村長が認めた場合
(入所及び退所)
第6条 児童を児童クラブへ入所させようとする保護者は、村長の承認を受けなければならない。
2 児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は入所を拒否し、又は退所を命ずることができるものとする。
(1) 感染症の疾患を有する場合
(2) 身体虚弱のため生活指導に堪えない場合
(3) その他村長が不適当と認める場合
(利用料)
第7条 児童クラブの利用料は無料とする。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成19年1月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月25日条例第22号)
この条例は、平成28年11月28日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表  削除
追加〔平成19年条例1号〕