○上小阿仁村児童館設置条例
| (昭和39年10月13日条例第9号) | 
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(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基き、児童福祉施設として、本村に児童館を設置する。
(位置及び名称)
第2条 児童館の位置及び名称は別表のとおりとする。
[別表]
(利用)
第3条 児童館は地域児童をして健全な遊びと、その健康の増進のため利用させることができる。
2 前項の外、児童退園後は地域住民の集会等に利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 第3条第2項の規定により、これを利用しようとするときは、あらかじめ村長の許可をうけなければならない。
[第3条第2項]
2 村長は前項の使用の許可をするときは、使用の目的、範囲、時間、その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(職員)
第5条 児童館に次の職員を置く。
児童厚生員 2名以内
(その他)
第6条 この条例施行について必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表
| 名称 | 位置 | 備考 | 
| 五反沢児童館 | 上小阿仁村五反沢字家の下86番地 | 平屋建
											 134坪 442.92平方米  | 
| 沖田面児童館 | 上小阿仁村沖田面字野中278番地ノ2 | 木造2階建
											 254.5平方米  |