○上小阿仁村一時保育実施要綱
| (平成18年4月1日要綱第7号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の疾病、冠婚葬祭等の社会的理由又はその他の理由により、一時的な保育を必要とする児童の保育に対し必要な事項を定め、児童福祉の向上を図るものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「一時保育」とは、次の各号のいずれかに該当する場合において、保育が必要と認められる児童を村が一時的に保育することをいう。
(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に児童の保育が必要となる場合
(2) 保護者等の傷病、入院等により、緊急、一時的に児童の保育が必要となる場合
(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により、一時的に保育が必要となる場合
(4) 村長が認める前各号に類する状態にある場合
(対象児童)
第3条 一時保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童で、1歳から就学前の児童とする。
(保育時間)
第4条 一時保育の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
(利用手続)
第5条 一時保育事業を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、一時保育申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の一時保育申込書の提出があったときは、その内容を審査し、一時保育を必要と認めたときは、一時保育承諾書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
3 一時保育の必要が認められないときは、一時保育不承諾書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
(変更届出)
第6条 対象児童の保護者は一時保育を変更又は取りやめようとするときは、一時保育変更届(様式第4号)を村長に速やかに提出しなければならない。
(一時保育料)
第7条 一時保育承諾の決定を受けた保護者は、次に掲げる一時保育料を指定された期日までに納付しなければならない。
| 1日4時間以内の場合 | 1,000円 | 
| 1日4時間を超える場合 | 2,000円 | 
(その他)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日要綱第2号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
