○上小阿仁村立保育園事務処理規程
(平成10年10月1日規程第1号)
改正
平成15年4月1日規程第1号
平成21年3月13日規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上小阿仁村立保育園設置条例(昭和38年上小阿仁村条例第3号)の規定により上小阿仁村立保育園の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(決裁)
第2条 保育園の事務は、園長が住民福祉課長と合議のうえ村長の決裁を得るものとする。
(園長の専決事項)
第3条 園長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分担に関する事項
(2) 重要でない報告、申請、照会及び通知に関すること。
(3) 文章の編集、保存に関すること。
(4) 保育園建物の管理及び使用許可に関すること。
第4条 この規程に定めるもののほか、保育園の事務の処理について必要な事項は、上小阿仁村処務規則の例による。
(報告)
第5条 園長は、毎月職員の服務状況について、村長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。