○上小阿仁村延長保育実施要綱
(平成18年4月1日要綱第8号)
改正
平成19年6月13日要綱第2号
平成21年3月13日要綱第1号
平成22年3月31日要綱第19号
平成24年3月30日要綱第5号
平成27年3月31日要綱第25号
令和6年12月27日要綱第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育の実施に関する条例(昭和62年上小阿仁村条例第2号)第2条の規定に基づき、保育園に入園している児童のうち、延長保育を必要とする児童の保育に関し必要な事項を定め、児童福祉の充実を図るものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「延長保育」とは保護者の就労形態等の多様化に伴い、やむを得ない理由により保育の延長が必要な児童に対し上小阿仁村立保育園管理運営規則(平成10年上小阿仁村規則第8号)第5条に規定する保育時間を超えて行う保育をいう。
(延長保育時間)
第3条 延長保育の保育時間は次のとおりとする。
(1) 午前7時00分から午前7時30分まで
(2) 午後6時30分から午後7時00分まで
2 前項にかかわらず、上小阿仁村立保育園設置条例(昭和38年上小阿仁村条例第3号)第6条の規定により入園した幼児の延長保育時間は、次のとおりとする。
(1) 午前7時00分から午前7時30分まで
(2) 午後1時30分から午後7時00分まで
一部改正〔平成19年要綱2号〕
(利用手続)
第4条 延長保育を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、延長保育申込書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の延長保育申込書の提出があったときは、その内容を審査し、延長保育を必要と認めたときは、延長保育承諾書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
3 延長保育の必要が認められないときは、延長保育不承諾書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
(変更届出)
第5条 対象児童の保護者は、延長保育の変更又は取りやめようとするときは、延長保育変更届(様式第4号)を村長に速やかに届け出なければならない。
(延長保育料)
第6条 延長保育を受ける児童の保護者は、別表に定める延長保育料を指定された期日までに納入しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年6月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月13日要綱第2号)
この要綱は、平成19年6月13日から施行し、平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月13日要綱第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日要綱第19号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日要綱第50号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
保育園徴収金(延長保育料)表
上小阿仁村
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分徴収額基準額(30分)
階層区分定義3歳未満児3歳児4歳以上児
第1階層A生活保護法による被保護世帯0円0円0円
第2階層B第1階層を除き、前年度分の村民税の額が右の区分に該当する世帯村民税非課税世帯20円10円10円
第3階層C均等割のみの世帯20円20円10円
C1第1階層を除き、前年分の村民税課税世帯であって、その村民税の所得割の額が右の区分に該当する世帯1円以上12,600円未満30円20円20円
C212,600円以上24,600円未満30円30円20円
C324,600円以上36,600円未満40円30円30円
C436,600円以上48,600円未満40円40円30円
第4階層D148,600円以上60,700円未満40円40円40円
D260,700円以上72,800円未満50円40円40円
D372,800円以上84,900円未満50円50円40円
D484,900円以上97,000円未満50円50円50円
第5階層D597,000円以上115,000円未満60円60円50円
D6115,000円以上133,000円未満70円60円60円
D7133,000円以上151,000円未満70円70円60円
D8151,000円以上169,000円未満80円70円70円
第6階層D9169,000円以上202,000円未満90円80円70円
D10202,000円以上235,000円未満90円90円80円
D11235,000円以上268,000円未満100円100円90円
D12268,000円以上301,000円未満110円100円100円
第7階層D13301,000円以上325,000円未満110円110円100円
D14325,000円以上349,000円未満120円120円110円
D15349,000円以上373,000円未満130円130円120円
D16373,000円以上397,000円未満140円140円130円
第8階層D17397,000円以上140円140円130円
備考 
1 この表の階層区分認定の時点は、各月初日の入園児童の属する世帯の現況により行うものとする。
2 この表の第3階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、第3階層から第8階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、同法314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
(様式第1号)
延長保育申込書

(様式第2号)
延長保育承諾書

(様式第3号)
延長保育不承諾書

(様式第4号)
延長保育変更届書