○上小阿仁村福祉バス運行規則
(昭和50年6月1日規則第12号)
(目的)
第1条 この規則は、福祉バス設置の主旨に従い、福祉バス(以下「バス」という。)の使用許可について必要な事項を定め、本村の福祉行政の向上に資することを目的とする。
(使用許可)
第2条 バスの使用は、団体等が福祉業務に使用する場合に限り許可するものとする。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 バスを使用するときは、福祉バス使用許可申請書(別記1)を7日前までに、村長に提出し、許可を受けなければならない。
3 バスを使用するときは、必ず団体等の責任者が乗車しなければならない。
(運行等)
第3条 バスの運行は次による。
(1) 乗車人員は、原則として10人以上とする。
(2) 運行は、日帰りを原則とする。
(3) 運行時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、村長の許可を得て運行することができる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、運行等に関し必要な事項はそのつど村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
(別記1)
福祉バス使用許可申請書