○上小阿仁村子宝祝金要綱
(平成2年9月28日要綱第4号)
改正
平成5年2月23日要綱第2号
平成7年2月28日要綱第2号
平成17年9月9日要綱第12号
平成19年12月1日要綱第14号
平成22年3月25日要綱第13号
平成23年1月28日要綱第1号
平成24年3月30日要綱第12号
令和2年8月6日要綱第39号
令和4年3月24日要綱第18号
(目的)
第1条 村の人口の自然増を願い出産を奨励し、児童の健全育成を図り、活力に満ちた村づくりを創造することを目的とする。
(祝金贈呈の要件)
第2条 祝金は、次の各号に該当する者に贈呈する。ただし、村長が認めるときは、この限りでない。
(1) 一時金及び記念品については出産した日の1年以上前から継続して本村に在住し、住民基本台帳に登録され、出産後も引き続き居住する者で、転勤による異動者でないこと。
(2) 第3子以降については1年以上前から継続して本村に在住し、住民基本台帳に登録されている者で、転勤による異動者でないこと。
(祝金の内容)
第3条 祝金は一時金及び記念品とし、次のとおり贈呈する。
(1) 第1子 15万円及び記念品
(2) 第2子以降 60万円及び記念品
2 第3子以降については、出生の月、又は転入等で住民基本台帳に登録された日より1年を経過した日の翌日から、6歳の誕生日の属する月の前月まで、月額1万5千円を贈呈する。
(祝金の贈呈)
第4条 祝金は出生の届出の日から14日以内に贈呈する。又、第3子以降の月額1万5千円については、4月と10月にそれぞれ前月までの分を贈呈する。
(祝金贈呈の制限)
第5条 次の各号いずれかに該当したときは、祝金は贈呈しない。
(1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2) 祝金の贈呈を受けようとする本人又はその世帯に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。ただし、村長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(3) 村長が適当でないと認めたとき。
(台帳への登載)
第6条 祝金を贈呈したときは、子宝祝金贈呈台帳(様式第1号)に登載しなければならない。
(祝金の申請)
第7条 第2条の要件に該当し、祝金の贈呈を受けようとする者は、子宝祝金交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(祝金の返還)
第8条 祝金の贈呈を受けた者が、不正な手段により贈呈を受けたと認められたときは祝金を全額返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成2年10月1日から施行し、平成2年4月1日以降に出生した子どもから適用する。
附 則(平成5年2月23日要綱第2号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年2月28日要綱第2号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月9日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月2日以降に出生した子どもから適用する。
附 則(平成19年12月1日要綱第14号)
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日要綱第13号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月28日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月6日要綱第39号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月28日以降に出生した子どもから適用する。
附 則(令和4年3月24日要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
 
子宝祝金贈呈台帳

 
子宝祝金交付申請書