○上小阿仁村青少年問題協議会条例
| (昭和46年12月14日条例第19号) | 
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(設置)
第1条 青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)の規定に基き、上小阿仁村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の定数)
第2条 協議会の委員は、20名以内とし、村議会の議員、関係行政機関の代表及び学識経験者のうちから村長が任命する。
2 委員は非常勤とする。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協議会には会長1名、副会長2名を置き、会長は村長をもってこれに充て、副会長は協議会において選出する。
3 会長は、会の議長となり、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。