○上小阿仁村立上ノ岱スポーツエリア設置条例
(平成11年12月24日条例第21号)
改正
平成16年6月21日条例第12号
平成19年10月1日条例第21号
平成30年3月14日条例第3号
令和5年12月7日条例第25号
(設置)
第1条 スポーツの普及を図り、もって村民の心身の健全な発達に寄与するため、上小阿仁村立上ノ岱スポーツエリア(以下「スポーツエリア」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 スポーツエリアは、上小阿仁村小沢田字林岱地内に置く。
(スポーツエリアの施設)
第3条 スポーツエリアに次に掲げる施設を設ける。
(1) ヒュッテ
(2) スキー場
(3) ノルディックコース
(4) ローラースケートコース
(5) テニスコート
(指定管理者による管理)
第4条 スポーツエリアの管理は、法人その他団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツエリアの管理に関し村長が必要と認める業務
2 前条の規定により、スポーツエリアの管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第1項及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従ってスポーツエリアの管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第7条 スポーツエリアを使用しようとする者は、上小阿仁村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、スポーツエリアの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は消費税を含んだものである。
(使用料の減免)
第9条 村及び教育委員会が主催、又は共催する事業に使用する場合、又は管理者が特別な理由があると認めたときは、使用料を減免する事ができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、特別な事由があると教育委員会が認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償義務)
第12条 スポーツエリアを使用する者は、スポーツエリアの施設又はその附帯施設を棄損し、又は滅失させたときは、村長の指定する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(施行規定)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上ノ岱ヒュッテ設置条例(平成5年上小阿仁村条例第4号)は、廃止する。
附 則(平成16年6月21日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上小阿仁勤労者体育センター管理運営に関する条例(平成5年上小阿仁村条例第23号)は、廃止する。
附 則(平成19年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
上小阿仁村立上ノ岱スポーツエリア施設使用料
区分使用料金
テニスコート中学生以下1面につき
1時間
100円
高校生300円
一般400円
テニスコート
夜間照明
共通500円