○上小阿仁村「村民グラウンド」管理規則
| (昭和49年10月4日規則第5号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村営「村民グウランド」(以下「村民グラウンド」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な運用に資することを目的とする。
(管理運営)
第2条 村民グラウンドは、上小阿仁村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管し、運営及び管理事務は、教育長が掌理する。
(所掌事務)
第3条 教育委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) グラウンドの運営計画に関すること。
(2) グラウンドの使用計画に関すること。
(3) 行事調整及び技術指導に関すること。
(4) その他グラウンドの管理運営について必要と認めること。
(使用の許可)
第4条 村民グラウンドを使用しようとする者は、教育委員会に文書をもって申請し、許可を受けるものとする。
2 前項の許可には、管理運営上の必要な条件を付することができる。
| (許可条件) | |
| (1) | 使用許可を受けた者は転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。 | 
| (2) | 使用許可を受けた施設以外に立ち入ったり、器具等は、無断で使用しないこと。 | 
| (3) | 許可なく村民グラウンドで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行なわないこと(第三者をして行なわせる場合を含む。) | 
| (4) | 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行なわないこと。 | 
| (5) | 伝染病患者、精神異常者、めいてい者及び危険物を携帯する者、動物を伴う者、その他村民グラウンド内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。 | 
| (6) | その他教育委員会の指示すること。 | 
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号に該当する場合は、村民グラウンドの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、また善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 村民グラウンドの管理上支障があると認められるとき。
(3) 学校の授業並びに行事に支障があると認められるとき。
(4) 前3号の規定に定めるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会並びに担当職員の指示に従わなかったとき。
(職員の立入り)
第7条 教育委員会は、村民グラウンドの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(毀損の届出等)
第8条 使用者は、村民グラウンドの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに使用した施設設備を原状に復し、また使用者が村民グラウンドに搬入した物件を撤去するとともに担当者の点検を受けなければならない。
(損害賠償義務)
第9条 村民グラウンドを使用する者は、村民グラウンドの施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは教育委員会の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、村民グラウンドの管理運営について必要な事項は、教育委員会の承認を得て教育長が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。