○上小阿仁村「村民グラウンド」設置条例
| (平成10年6月29日条例第20号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、村民の体育の振興と健康の増進を図るため、村営村民グラウンド(以下「村民グラウンド」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 村民グラウンドは上小阿仁村小沢田字向川原190番地及び同字釜渕20番地一に置く。
(管理運営)
第3条 村民グラウンドの管理運営は、上小阿仁村教育委員会がこれに当たる。
(使用料)
第4条 夜間照明を利用する使用者は別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、村が主催又は共催する事業に使用する場合、又は特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
[別表]
追加〔平成19年条例11号〕
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成19年条例11号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月13日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月14日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表
上小阿仁村「村民グラウンド」夜間照明使用料
| 区分 | 使用料金 | 備考 | 
| 上小阿仁村「村民グラウンド」夜間照明 | 使用料1時間につき | |
| 500円 | 
追加〔平成19年条例11号〕