○上小阿仁村スポーツ推進委員に関する規則
| (昭和36年4月1日教育委員会規則第1号) | 
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(目的)
第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めること。
(6) 前項に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うとともにスポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整役を担うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は8名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員の委嘱を解くことができる。
3 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当って法令並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月21日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月27日教委規則第1号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日教委規則第10号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。