○上小阿仁村立図書館運営規則
(平成11年7月2日規則第7号)
改正
平成19年8月1日規則第17号
平成24年3月28日規則第1号
令和5年12月20日規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村立図書館設置条例第5条に基づき、上小阿仁村立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 図書館は、次の業務を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理保存に関すること。
(2) 貸出、読書案内に関すること。
(3) 他館との相互貸借に関すること。
(4) 読書団体の育成に関すること。
(5) その他図書館の目的達成のため必要な事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は午前9時から午後7時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て臨時に変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで。
(3) 資料整理期間
(利用者)
第5条 図書館資料及び施設設備等を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 上小阿仁村に住所を有する者
(2) 上小阿仁村に所在する職場に勤務する者
(3) その他館長が適当と認めた者
(貸出の手続)
第6条 前条に掲げる者は、別紙帯出カードに必要事項を記入のうえ、図書館の図書館資料を借り受けることができる。
(貸出冊数並びに期間)
第7条 図書館資料の貸出は、1人5冊以内とし、期間は10日以内とする。
(弁償)
第8条 利用者が図書館資料、施設設備等を汚損あるいは破損し、若しくは紛失したときは速やかに弁償しなければならない。
(利用者の心得)
第9条 館内で図書館資料を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で閲覧しなければならない。
(2) 他の利用者の迷惑にならないようにしなければならない。
(3) 館内で喫煙、飲食はしてはならない。
(資料の受贈)
第10条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた資料は、他の資料同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
(資料の受託)
第11条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。
2 受託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いとする。
3 図書館は、受託資料を汚損、若しくは破損、又は紛失したときはその責を負わない。
(図書館協議会)
第12条 上小阿仁村立図書館設置条例第4条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の庶務)
第14条 協議会の庶務は、生涯学習班が担当する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、上小阿仁村教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月1日規則第17号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別紙
帯出カード