○上小阿仁村立図書館設置条例
| (平成10年6月29日条例第19号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、上小阿仁村の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、上小阿仁村立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上小阿仁村立図書館
(2) 位置 上小阿仁村小沢田字向川原60番地3(生涯学習センター内)
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 図書館に図書館協議会を置き、委員8名以内をもって組織する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、上小阿仁村教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 上小阿仁村立図書館条例(昭和3年上小阿仁村条例第1号)は、廃止する。