○放送施設に対する補助金交付要綱
| (昭和44年11月24日要綱第1号) | 
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(目的)
第1条 本村集落内の通信連絡及び社会教育の向上を目的とするため、集落が放送施設事業を施行する場合、村長をもってこれを補助することができる。
(補助)
第2条 村長は前条により補助金を交付しようとするときは、つぎの定めるところによらなければならない。
(1) 事業費は30万円を限度として10万円を補助する。ただし、事業費が20万円に満たないものに対しては2分の1の額を補助する。
(2) 更新の場合及び維持修繕費に対しては、これを除外する。
(申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする集落は、事業施行前に設計書を添付した申請書を村長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、昭和44年度から適用する。
附 則(昭和51年3月23日訓令第1号)
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この要綱は、昭和51年3月1日から適用する。
附 則(平成26年1月10日要綱第2号)
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この要綱は、平成26年1月10日から施行する。