○集落公民館補修費補助要綱
| (昭和63年6月24日要綱第1号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、集落公民館及び類似施設(以下「集落公民館等」という。)の維持のために要する経費の一部を、村が補助することにより、これら各施設の維持運営の向上を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 村は、次に掲げる経費について、予算の範囲内において補助することができる。この場合におけるその補助割合は、次に掲げるところによる。
(1) 集落公民館等の改修、増築又は修繕に要する経費 2分の1以内
(2) 冷暖房設備の設置又は取替に要する経費(備品を除く) 2分の1以内
(3) その他、村長が緊急を要すると認めた部分に要する経費 2分の1以内
2 同一公民館に対し、2年連続しての補助金交付はできないものとする。また、最高限度額の補助金交付を受けた公民館に対しては、2年間本補助金の交付はできないものとする。ただし、前項第3号に該当するときは本規定から除外する。
(補助限度額)
第3条 村の補助金は、第2条において算定された金額とし、限度額は、200万円とする。
[第2条]
(申請手続等)
第4条 集落会長は、別に定める様式により、村長に補助金の交付を申請するものとし、村長は申請書並びに集落公民館等の建物の状況を調査し、補助金の交付を決定するものとする。
2 補助金交付決定後の補助金の追加申請はできないものとする。ただし、第2条第1項第3号に該当するときはこの限りでない。
附 則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
(令和6年度から令和7年度における長信田交流センター屋根改修工事に対する補助割合等の特例)
2 第2条の規定にかかわらず、令和6年度から令和7年度における長信田交流センター屋根改修工事に要する経費に対する補助割合に限り、10分の7以内とする。この場合において、第3条の規定は適用しない。
附 則(平成元年1月10日要綱第5号)
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この要綱は、昭和63年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日要綱第4号)
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この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月22日要綱第3号)
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この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日要綱第16号)
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この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月27日要綱第24号)
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この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日要綱第23号)
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この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日要綱第6号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日要綱第35号)
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この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
